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今さら聞けない敷金、礼金、保証金とは

今さら聞けない敷金、礼金、保証金とは

アパートやマンションなどの賃貸物件を探していると「敷金」、「礼金」、「保証料」などの言葉を耳にすることがあるでしょう。多くの人が部屋を借りるときに当たり前のように支払っているお金ですが、それぞれ具体的に何のための費用なのか、正しく理解できているでしょうか? そこで今回は、敷金、礼金、保証金といった賃貸物件で欠かせない費用について、詳しく解説します。

敷金とは

「敷金」というのは、部屋を壊したり汚したりしてしまったときの修繕費や、家賃を滞納してしまったときに充てるためのお金で、賃貸借契約の際に賃貸物件の家主に支払います。不動産会社によっても細かな金額は異なりますが、敷金の相場は家賃の1~3カ月分が一般的です。原則としてさまざまなリスクに対して補填、保全するためのお金ですから、契約が終了して退去する際にリスクがなかった場合には返金されることが原則となっています。
ところが実際には、家主と借主側とでこの「リスク」に対する認識が異なるためにトラブルとなるケースも少なくありません。退去の際に修繕費などを敷金から差し引かれるのは「故意による破損」や、「明らかに入居者に落ち度がある汚れ」などが対象となっていますが、その解釈の違いによって敷金を「返す、返さない」のトラブルに発展してしまうのです。こうしたトラブルを避けるためにも、賃貸借契約を結ぶ前に必ず、どこまで原状回復の義務があるのかを明確にしておくようにしましょう。

礼金とは

「礼金」というのはその名の通り、賃貸物件の家主に部屋を貸してもらうことに対する「お礼」として支払うお金のことです。元々は、大学入学などで地方から状況してきた学生の親が、大家さんに「困ったときにはどうぞよろしくお願いします」とお世話を頼んだ際にお金を包んだことの名残だとされていて、現在でもその習慣が残っていると言われています。とはいえ、供給過剰の傾向にある現代の賃貸市場では、借主はたくさんの選択肢のなかから賃貸物件を選ぶことができるため、礼金が本来持つ意味合いも薄れているのが現状です。実際に、近ごろでは「礼金なし」の物件はどんどん増えていて、そのニーズは今後もさらに高くなっていくことが予想されています。
ちなみに、礼金はあくまでも家主への「お礼」として支払うお金ですので、契約が満了になって退出するときでも、敷金のように返金されることはありません。

保証金とは

「保証金」というのは、主に関西や中国、九州などの一部地域で採用されているものです。賃貸住宅の借主が家賃を滞納した場合や、部屋を汚したり壊したりした場合の修繕に充てるためのお金で、多くの場合「敷金」の代わりとして使われている言葉です。ただし、この「保証金」で注意が必要なのは、「敷引き○カ月」という形態が取られていること。例えば、「保証金35万円、敷引き15万円」という契約だった場合、賃貸借契約を結ぶ際に保証金の35万円を支払い、契約が終了となって退去する際には敷引き分の15万円が差し引かれた20万円が返金されます。敷引き分は部屋の汚れや破損がなかったとしてもその分は戻ってきません。そのため、「礼金ゼロ物件」と表示されていた場合でも、敷引き契約の「保証金」がある場合には注意が必要です。

敷金や礼金、保証金というのは、地域の慣習によっても意味合いが異なるケースも珍しくありません。上記の内容をしっかりと理解した上で、物件探しに役立ててみてください。